許可要件
- 講習
- (公財)日本産業廃棄物処理振興センター実施の講習会を受ける必要があり、産業廃棄物処理について知識と技能を学びます。新規の収集運搬は、2日で約3万、処分は3日で約5万、両方は3.5日で約7万となります。 更新では、収集運搬は1日で約2万、処分は2日で約2.5万、両方は2日で約4万となっています。*申し込みの案内をさせていただきます。
- 欠格要件
- 産業廃棄物の処理・清掃に関する法律での欠格事項です。
- ・成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得ない者でないこと。
- ・禁固以上の刑で5年を経過しない者、他の環境に関する法律違反に より5年を経過しない者、暴力団員に関係する者等でないこと。
- 経済上
- 事業のための資金状況の確認として、経理的基礎である法人なら法人税、個人なら所得税の申告についての確認が必要です。
- *繰越損失金、当期純損失のある方は、申立書、解消計画表の提出が 必要ですので、ご相談ください。
- 施設
- 必要な施設として、運搬車、運搬容器等の確認が必要です。
- *内容
- 扱う産業廃棄物の種類を決めて、事業計画の概要、具体的な計画の検討、税務上の確定申告書の確認、運搬車両の名義の確認、法人登記簿等の確認が必要となります。
よくある質問(FAQ)
産廃車両について
Q.車両には、産業廃棄物収集運搬車等の表示と産業廃棄物の内容・マニフェスト等の書類の携帯は原則必要ですが、家電リサイクル法、自動車リサイクル法による家電製品、廃自動車だけを運搬するなら必要ですか?
A.表示、書類の携帯は必要ありません。会社の敷地でも必要ありません。
Q.排出事業者が現場から事務所へ産業廃棄物を持ち帰る場合に表示と書類の携帯は必要ですか?
A.必要です。
家電リサイクルについて
Q.家電リサイクル法による家電だけを運搬するなら、産業廃棄物の種類は何ですか?
A.廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くずの3種類となります。許可としては、「特定家庭用機器産業廃棄物に限る」となります。
Q.処分業者の処分業許可証の写しの提出には、家電4品目のみの場合は何を提出するのですか?
A.指定引取場所の一覧とすることができます。