産業廃棄物には、木くず、紙くず等の事業活動による廃棄物のことで、法令により20種類が決められている。そのうち、有害なPCB、アスベスト等を含む特別管理産業廃棄物があります。 紙くず等の7種類については、特定業種からの廃棄物であれば産業廃棄物となります。
委託を受けた収集運搬業者は、産業廃棄物を積む場所での都道府県、降ろす場所の都道府県において、この許可が必要となります。 京都府全域で営業する場合(積替え・保管なし)は、京都府への申請のみであり、京都から他府県への運搬なら、京都とその他府県への申請も必要です。通過する都道府県は必要はありません。 京都の窓口は、積替え・保管なしの場合、本店が京都市、他府県なら府庁へ、それ以外は各保健所となっています。窓口は、都道府県により異なります。
処理業には、収集運搬業と処分業があります。
収集運搬業とは、他人から委託を受けて、排出事業者から中間処理、最終処分場等へ運搬することで、直接運ぶか、積替え・保管をして運ぶかになります。
処分業とは、中間処理、最終処分場で処分をすることです。
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