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〒612-8154 京都市伏見区向島津田町194番地 望月コーポ211

内容・料金SERVICE

在留資格に関する申請

「就労関係の在留資格」

在留資格認定証明書の交付申請、在留期間の更新、目的の変更による在留資格変更の申請をします。
どの在留資格に該当するか、その適合基準について確認が必要となります。
特に、学歴、実務経験の年数の確認が必要です。
なお、トラックの運転手としての在留資格はありません。

人文知識・国際業務の在留資格で外国人を招へいする会社については、適切な会社かも問われますので、招へいを受けた会社の業務内容の確認が必要です。
主な条件には、活動に虚偽がないか、在留資格に該当するか、法務省令の基準に適合するか、上陸拒否理由に該当しないかがあります。
○理由書の作成では、招へいされた会社での採用理由、採用後の職務内容について詳細に記載し、入国管理局に現状を正確に理解してもらい、証明書を交付してもらうということが肝心です。
○日本人の配偶者では、出会い、交際の経緯、婚姻について、わかりやすく入国管理局にわかってもらうことが肝心です。

認定書交付、在留資格変更の報酬は、8万から、
在留資格更新の報酬は、6万円から
ご相談内容により、決定します。


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「居住に関する在留資格」

○永住者:永住者の在留資格へ変更を希望する外国人、出生等により希望する外国人が在留期間満了する日前に提出が必要です。
素行の善良なこと、独立した生計のこと、
原則10年の在留が条件ですが、現状況の確認、身元保証人が必要となります。
留学、就学、研修、特定活動から就労・居住資格へ変更して在留する者は、その変更から5年以上在留していることが必要となります。
○ 日本人の配偶者等:日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として生まれた者。
○永住者の配偶者等:永住者の在留資格を持つ者の配偶者、永住者の子として生まれて本国に住んでいる者。
日本人配偶者、永住者の配偶者等では、配偶者は、婚姻3年以上継続、引き続き1年以上の在留、実子又は特別養子は、引き続き1年以上在留が特例であります。

報酬は、ご相談内容により、12万円から決定します。


その他の申請

「再入国許可申請」

在留する外国人が、在留期間前に再入国する意図をもって出国する外国人が出国前に必要となります。
報酬は、4万円からご相談により決定します。

「資格外活動許可申請」
在留資格以外で報酬を得る活動をする際には、必要となり、この許可を受けずに以外の活動を専ら行っている場合は、退去強制の対象となることがあります。
報酬は、4万円からご相談により決定します。

バナースペース

行政書士石川事務所

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