建築一式で1件の請負代金が1,500万円以上の工事か、木造住宅で延面積150u以上の工事である場合、建築一式以外の専門業種で工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
元請工事で下請けへ3,000万円(建築一式は4,500万円)以上なら特定の区分で、それ以外は一般の区分での許可となります。
京都府内の営業所のみなら、京都府の知事許可、他府県に支店を置くなら国土交通大臣許可となります。
1.経営業務の管理責任者がいること。
常勤役員のうち1人、個人事業主本人が5年以上の経営経験があることが必要です。受けようとする業種以外なら7年、他に補佐も考慮されます。
2.専任の技術者がいること。
全営業所に、国家資格のある者をおくか、10年以上の実務経験(関連学科の学校卒業で5又は3年以上)ある者をおくことが必要です。
特定の場合は、会計基準、資格においてさらに条件があります。
3.財産的な基礎があること。
金融機関の残高証明書500万円以上が必要です。
法人の場合は、他にも考慮されます。
4.虚偽、事実記載漏れ、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者、暴力団の関わりがある者等は、受けられません。
*決算書類、健康保険加入、直前3年の工事実績等の確認が必要になりますので、要件、必要書類についてはご相談ください。
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